2020-03-18 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
昨日、外務省に通告して、G7の主催者は、主任大臣は外務大臣なので、その首脳会合は、外務省が責任持って、そして外務大臣が答えますと言って、以後、私の事務所、何にも連絡がございません。
昨日、外務省に通告して、G7の主催者は、主任大臣は外務大臣なので、その首脳会合は、外務省が責任持って、そして外務大臣が答えますと言って、以後、私の事務所、何にも連絡がございません。
直接関与するという点でいっても、内閣官房のもとに内閣保全監視委員会がありますが、内閣総理大臣のもとに内閣保全監視委員会がありますが、内閣官房の主任大臣というのが内閣総理大臣であるわけですよね。あわせて、別に内閣府に独立公文書管理監を置いたと言いますけれども、内閣府の長は内閣総理大臣であるわけです。ですから、結局は自己チェックの仕組みということになるわけであります。
一方で、内閣総理大臣は、内閣府の長であり、内閣官房の主任大臣でもあります。もちろん、安全保障会議の議長としてみずから秘密指定にかかわるのが内閣総理大臣であります。 そうしますと、その秘密指定が適切かどうかのチェックを指揮監督するのも総理大臣ということになります。
○菅国務大臣 確かに、委員御指摘のとおり、主任大臣ではないわけであります。 ただ、内閣総理大臣を助けて、命を受けて内閣府の事務を所掌する、そういう中で、専権事項、専決で処理すること、ここも総理にかわってできることでありますので、いずれにしろ、責任を持って職務を実行に移してもらえる、そういう体制にはなっているというふうに思います。
内閣官房の長は、主任大臣、これは内閣総理大臣じゃありませんか。だから、内閣官房の特定秘密も総理大臣が指定する、こういうことになるんじゃないんですか。指定するのかしないのか、これをはっきりしてください。
小松長官のまさに主任大臣は安倍総理であって、総理には小松長官に対する任命責任がある、このことを是非いま一度深く御認識をいただきたいと思います。度重なる常識的とは言えないような言動、このことについては、私も職責を全うできるかどうか疑わざるを得ませんので、是非、総理にはこの点を十分御認識をいただいて今後の対応を確認をしていただきたい、そのように思います。
行政改革大綱、これは平成十二年、二〇〇〇年の十二月、ここで定められたものにも、「各主任大臣が労務管理も含めた管理責任を負い、人事院はあらかじめ定められた基準による事後的チェック機能に当たる役割分担を確立する。」 その一年後、二〇〇一年の十二月二十五日、公務員制度改革大綱で定められたところによると、人員枠となる能力等級ごとの人員数についての国会及び内閣に対する意見の申し出などを人事院は行う。
分担管理というのは、昨日ですか、成立しました国家安全保障会議設置法、あれもこの法律に言う主任大臣、この法律における主任大臣は内閣総理大臣とするというふうに書いておりますが、普通、あるチームに何かを任せた場合、そのチームの中でどういう分担をするのかということはそのチームで決める、あるいはリーダーがいる場合はリーダーが決める、誰々さんは何をやってくださいと決めると。
ということで、社会保障改革の国民会議の主任大臣は総理大臣だと。これは異例だと思うんですが、総理が最終的に責任を持つ非常に重い会議が、この国民会議ということになっております。
あなたは主任大臣じゃないんだから。
あなた主任大臣なんだから。
また、政府においては、古川国家戦略担当大臣が主任大臣となってこの検討について早速議論をする。 大事なことは、四年後の二十七年の一月にぜひ運用開始をしたい、そのための関連法案というものの骨子をつくって、国会での成立を目指していくということに尽きるというふうに思っております。
それから、人事行政の公正性の確保というのは、今おっしゃいましたように、幹部公務員の人事について、例えて言いますと、今の仕組みというのは、幹部公務員の候補者の名簿を官房長官がお作りになって、そのお作りになった幹部候補職員の候補者名簿から主任大臣が任命するということになっておるんですけれども、イギリスなんかは、その名簿を作るのをとにかく外部の委員会に作らせておるというような仕組みで、かなりそこの任命までの
今日、こうした文民統制の原則に従って、防衛省の主任大臣は文官でなければならないわけですが、平均すると九カ月ごとに交代になってきた防衛大臣が複雑な機能を有する国家の防衛について万般の知識を有するとは限らず、他方、防衛大臣の決断は国家の防衛という極めて重要な国家の基本機能にかかわる問題であり、国の防衛について決断を誤ると国は滅び、失敗は許されないということだと思います。
第一点、国の防衛は内閣府の業務の一つ、防衛庁長官は防衛庁のトップであるが、国の防衛の主任大臣ではない。二、このため、内閣府の主任の大臣である内閣総理大臣を通じなければ、国の防衛に関する重要案件や法律制定等、あるいは予算の要求、執行に係る財務大臣への求めといった重要な仕事ができないのである。
○松野(頼)委員 これは委員長、この閣議決定をしたことを明らかに主任大臣がお破りになっているということを認めているわけですよ。その説明が今の説明では、到底納得できるものではありません。もっと真摯に、一体だれが、どういう理由でこの決定を覆したのかということをしっかりと説明していただきたい。そうでなければ、とても質問ができるものではありません。
○松野(頼)委員 今、中央省庁等改革基本法について伺っているのではなくて、その当時の主任大臣が、将来にわたって郵政公社をもって打ちどめである、将来にわたっても民営化をするものではないという解釈を三大臣がされているんですよ。その三大臣の、大臣としての発言について私は伺っているんです。 もう一回お答えください。
大臣の答弁は時代とともに変わっていくというふうに今おっしゃっているわけですが、では、例えば主任大臣がそのまま、例えば竹中大臣と言われても、これは民営化が終わるといなくなっちゃうんですよね、主任大臣じゃないので。ですから、非常にここは、僕は随分予算委員会の中でもやらせていただきましたけれども、主任大臣がいないという状況の中でこの法案がつくられているので、本当にこれはよくわけがわからない。
いずれにしても、この議論をずっと続けていますけれども、まただれか同僚がやるかもしれませんけれども、最後に竹中大臣、もう一回さっきの議事録の精査に関して、過去の三主任大臣であります郵政大臣の答弁、今の主任大臣なのか法案担当なのか、ここは非常にあいまいですけれども、今の郵政民営化担当の大臣としての答弁を、これを踏まえて、このときの、過去の主任大臣の発言はどういうものだったのかという見解をもう一度示してください
麻生総務大臣は、行政組織法、内閣法に基づくと、これは言うならば総務省の主任大臣なんですね。いわゆる所管大臣と私たちはよく呼んでしまいますが、総務省の長なんです。この二十四条問題というのは麻生総務大臣の所管なんですよ、民営化していないんですから。これについては全面的にかかわっておみえなんです。
ちょっと最後に一点、僕は確認をしたいんですけれども、きょうここにいらっしゃる大臣は、この民営化に関しての主任大臣ということで御理解をさせていただいてよろしいですね、特別委員会をつくったんだから。どうですか。
○松野(頼)委員 国家行政組織法上でいいますと、内閣府の主任大臣は内閣総理大臣、その下の官房長官を補佐するという立場が内閣府副大臣なんです。 ですから、竹中大臣とあなたの間には主従関係はないし、あなたを経由して竹中大臣に情報が上がること自体おかしいんですよ。それは、国家行政組織法に照らして全くおかしい。
RCCは、預金保険機構の一〇〇%出資の子会社であり、金融庁、金融担当大臣のコントロール、さまざまな主管というのが書かれていますが、今の御答弁のように、再生機構は三人の主任大臣、特に総理がいらして、そしてここにいらっしゃる伊藤大臣は総理のいわゆる金融関係のところを委任されている。
○原口委員 きょうは、お二人の主任大臣というか、伊藤大臣は総理の権能をまさに委任されてという形でございます、お二人、財務大臣それから金融担当大臣に、この産業再生機構のいわゆる我が国の経済再生における位置づけ、そして皆さんの役割、それぞれの大臣がどういうことをつかさどっているかということについて、基本的なお考えをお伺いします。
また、地方公共団体やNPOなどの民間団体でございますけれども、主任大臣の、確認又は認定を受けて防除を促進するための特例措置を活用できる、他人の土地に入るなどといったことでございますが、それができることとなっております。 一方で、こうした手続を経ずに地方公共団体などが独自に防除を実施することについては、別にこの法案によって規制を加えるというようなものではございません。
ただ、新聞論調などには、各主任大臣の人事管理権の強化とか能力、業績主義に対応した労使関係制度をどうするのかというような問いかけがありますが、私も、大綱を拝見した限りでは、そのような点についての答えがなされていないように見受けている次第であります。